今朝埼玉県の感染対策課から以下のお知らせがきました。
令和4年1月24日付けで厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」が発出されました。
このことについて、本県においては下記のとおり対応することといたしましたので
お知らせいたします。
記
〇 同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断に
より検査を行わなくとも、臨床症状で診断を可能すること。
以上から電話を医療機関に何度もかけ、大変な苦労をしていたことが改善されると思います。